九州中国クラブへのお問い合わせ・入会のご案内
China_022 KCC九州中国クラブは、この会の目的に賛同して出資した
(有)九州中国クラブの役員が世話人として、また入会された会員さん
のなかからクラブの会長を選出して運営方針を決定しています。
さらに事務局を設置して会員の皆さんご相談やお手伝いには3名の
担当者が専従しています。また団体運営を円滑に行うためにクラブ活動に必要な規約を別記のように取り決めています。



  KCC九州中国クラブ規約

第1条 本会は九州中国クラブと称する。
第2条 本会は中国企業経営及び中国貿易に関心をもつ経営者、研究者などによって組織され、
     企業間相互の交流と協力をはかり、九州経済圏と中国における企業の貿易と投資の拡大を目的とする。
第3条 本会の事務所は、福岡市(周辺を含む)に置く。
第4条 本会はその目的を達成するため、以下の事業をおこなう。
     (1)会員交流会の開催
     (2)日中企業経営者および研究者との交流会、個別相談会、研究会、講演会、講座などの開催
     (3)会誌の発行
     (4)中国経済市場視察ツアーの企画
     (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 本会は次にあげる者を会員とする。
     (1)正会員
     (2)名誉会員
     (3)賛助会員
第6条 入会
     (1)正会員は、この会の目的に賛同して入会を希望し、正会員1名以上の推薦に基づき役員会により
        承認された個人又は法人とする。
     (2)名誉会員及び賛助会員については、別途入会について規定する。
第7条 会費
     本会は会員より1ヶ月1万円の会費を徴収する。入会金は徴収しない。
第8条 退会及び除名
     (1)会員はいつでも退会することができるが、支払済みの会費は返還しない。
     (2)会員が3ヶ月を超えて会費を滞納した場合は、除名となる。
第9条 会員は、会費を支払う対価として、本会が行う事業に参加し、会誌の配布等を受けることが出来る。
第10条 本会は役員会を設置し、その役員が本会の事業の準備や会誌の発行作業等全てを世話する。
第11条 本会は、会員から徴収した会費全額を役員会へ支払い、その会費で役員会は会員の世話をする。
第12条 本会には、会長、副会長を置くが、役員会の推薦により会員の中から選任する。
第13条 本会は、必要に応じて専門部会、地方支部を設置することができる。
第14条 この規約の改正は、役員会の議を経て会員全員の承認を得て行う。

付則 この規約は2004年10月1日から実施する。



KCC
九州中国クラブにご入会ご希望の皆さまに

 企業単位でも個人の資格でもご入会できます。事務局あてにお電話またはFAXを
 お願い致します。詳細パンフレットとご入会申込書をお送りします。

 
     ご連絡は電話092−739−7505 FAX 092−739−7506

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